消費者金融へ利息を払いすぎていませんか?弁護士だから、できることがあります。

◇◇セミナー内容について◇◇
・講演「ほおっておけない過払金の借金トラブル解決法」
・借金問題個別無料相談会
【大阪地区】
・日 時 : 平成20年7月12日(土) 午前10時〜午後4時
・場 所 : ホテル京阪京橋 7Fかがやきの間 ・詳細はこちら >>
※たくさんのお申し込みありがとうございます。
・個別相談会の午前の部を追加いたしました!
午前の部 10時より受付 / 午後の部 12時30分より受付
【堺地区】
・日 時 : 平成20年7月13日(日)) 午後1時〜4時
・場 所 : コンフォートホテル堺 2F会議場 ・詳細はこちら >>
・個別相談会は12時30分より受付
◎お申し込みは、TEL:0120-7867-30(なやむな みお)
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※事前申込の方を優先にご案内差し上げております。
そのため当日の借金問題に関する個別相談に関して、御受付できない
場合がありますので事前にお申込み頂けますようお願いいたします。
どのような法律問題にも対応できるのは、弁護士だけです!
140万円を超える金額の事案は、弁護士にしか扱えません。
司法書士にも代理権が認められていますが、140万円以下の事案のみに限られています。また、140万円以下の事案でも、裁判になって、地方裁判所に移送されたり、控訴の場合には、改めて弁護士に依頼する必要が出てきます。法的な問題も、すべてまとめて、まかせてしまえるのが弁護士です。
取引の経過に疑問がある場合の追及や、過払い金に利息をつけて取り戻すワザ、などあなたの利益を守るために、さまざまな法律論を駆使して過払い金を解決していきます。
地方裁判所で代理人として行動できるのは、弁護士だけ。
自己破産や個人再生の場合に、裁判所へあなたの代理人として行けるのは弁護士だけです。
司法書士は、裁判所に提出する申立書の作成のみできますが、本人申し立てとなります。また、申立書の作成代行を宣伝している行政書士もいるようですが、これは違法です。過払い金でお悩みの方はこのような事も頭にいれておいたほうがいいでしょう。
費用も心配いりません。過払い金を取戻す為の費用は着手金のみ。
過払い金を取り戻すために必要な固定費用は、基本的に着手金のみ用意すればOKです。(着手金の支払いについてもご相談に応じます)後はすべて成功報酬ですから、取り戻したお金から、支払っていただける仕組みです。
また、自己破産や個人再生手続きをする場合にも、本人申立(司法書士に依頼する場合も含む)と比べて、弁護士に依頼する方が、裁判所に納める費用(管財予納金や個人再生委員費用)を、ぐんと安くしたり、無くすことができる可能性があります。(詳細は過払い金ナビの費用ページへ)
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