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わ行

和解

わかい

約束どおりの弁済が出来なくなった場合に債権者と今後の支払方法について合意をすること。弁護士に相談せずに和解をすると利息制限法で再計算をせずに債権者のいいなりの金額で合意することになるので注意が必要。

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