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消費者金融へ利息を払いすぎていませんか?弁護士だから、できることがあります。


≪ プログラム (4会場共通) ≫
 ◎セミナー   午前10時〜 / 午後13時〜 (2部制)
 ◎相談会   午前10時〜 (15時で受付締切)


借金問題の無料セミナーと個別相談会を下記の日程で開催致します。
当日のご参加も可能ですが、会場の収容人数等の都合により、事前でのお申込みの方を優先してご案内いたします。ぜひ、お問い合わせ頂き、ご来場ください。

 ・ 7月 11日(土曜日)/尼崎会場 : 尼崎総合文化センター (アルカイックホール) 7階
 ・ 7月 12日(日曜日)/姫路会場 : 姫路市民会館 4階 (第4・第5会議室)
 ・ 7月 18日(土曜日)/枚方会場 : 枚方市民会館 (1F 第2集会室・2F 第5集会室)
 ・ 7月 19日(日曜日)/明石会場 : 明石商工会議所 (5F・6F会議室)

≪参加ご希望の際のお申込み先≫
・予約専用フリーダイヤル : 0120-7867-30 【通話料無料】
・FAX : 06-6311-8131 / ・電子メール : info@miolaw.jp
※FAX、電子メールでのお申込みの際には、「参加会場名」「セミナー、個別相談会のどちらに参加されるのか」 連絡先の「住所」・「ご氏名」・「電話番号」を必ず明記の上、お申込みください。
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セミナー当日のお問い合わせ先/電話 : 090-6084-1779
※会場へ直接お電話されませんよう御願い致します。


「過払い金とは?」分かりやすくご説明します。

消費者金融や、キャッシングへの返済金、グレーゾーン金利…。もしかすると返し過ぎているかも知れません。それが「過払い金」です。法で定められた利息を超えた返済金、本来であれば、返さなくてよかったお金です。だから、「過払い金」は、過払い請求することができます。
(既に完済している場合でも取り戻すことが可能です)
※不当利益返還請求権の時効は10年ですので、完済後10年以内の場合

あきらめる前に、左の『無料相談』をクリックしてください。毎月、膨大な金額を、貸金業者から取り戻している弁護士が、あなたの返済金をきちんと診断しますから。
もちろん、無料です。

過払い請求を弁護士に頼むメリット。弁護士だからできること。

どのような法律問題にも対応できるのは、弁護士だけです!
140万円を超える金額の事案は、弁護士にしか扱えません。

過払い請求を弁護士に頼むメリット司法書士にも代理権が認められていますが、140万円以下の事案のみに限られています。また、140万円以下の事案でも、裁判になって、地方裁判所に移送されたり、控訴の場合には、改めて弁護士に依頼する必要が出てきます。法的な問題も、すべてまとめて、まかせてしまえるのが弁護士です。
取引の経過に疑問がある場合の追及や、過払い金に利息をつけて取り戻すワザ、などあなたの利益を守るために、さまざまな法律論を駆使して解決していきます。


地方裁判所で代理人として行動できるのは、弁護士だけ。

自己破産や個人再生の場合に、裁判所へあなたの代理人として行けるのは弁護士だけです。
司法書士は、裁判所に提出する申立書の作成のみできますが、本人申し立てとなります。また、申立書の作成代行を宣伝している行政書士もいるようですが、これは違法です。過払い金でお悩みの方はこのような事も頭にいれておいたほうがいいでしょう。


費用も心配いりません。過払い金を取戻す為の費用は着手金のみ。

過払い金を取り戻すために必要な固定費用は、基本的に着手金のみ用意すればOKです。(着手金の支払いについてもご相談に応じます)後はすべて成功報酬ですから、取り戻したお金から、支払っていただける仕組みです。 また、自己破産や個人再生手続きをする場合にも、本人申立(司法書士に依頼する場合も含む)と比べて、弁護士に依頼する方が、裁判所に納める費用(管財予納金や個人再生委員費用)を、ぐんと安くしたり、無くすことができる可能性があります。(詳細は費用ページをご覧ください)


過払い金について

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悩む前に、まずはご相談ください。あなたが消費者金融等で借りた借金を、過払い請求できるのかどうか、グレーゾーン金利にあたるのかどうか、弁護士が無料で診断いたします。 クリックすると、無料相談ページへ進みます。