ホーム > 弁護士が過払金を解説

過払い金について弁護士がお答えします。

1 過払い金とは?

債務者、つまり借りた人が、金融業者に返し過ぎたお金のことをいいます。たとえばサラ金などで、法で定められた金利を越えた利息で、借り入れている場合があります。その時の支払った利息と、利息制限法で定められた利息との差額は、本来であれば払う必要がないお金です。でも、払ってしまっている。それが、「過払金」です。もちろん、その場合は取り戻すことができます。みお綜合法律事務所でも、毎月多額の過払い金を回収しています。(過払い金の請求事例はこちら

2 過払い金が発生する仕組み

消費者金融(アイフル、アコム、武富士、プロミス等)、サラ金などの貸金業者が定める利率と、利息制限法の利率に差があるために、過払い金が発生します。気が付かなければ、払い損のままです。
貸金業者は、出資法の上限利率である29.2%はすれすれで守って貸し付けていますが、利息制限法の制限利率を上回る利率で貸し付けていることが多いのです。利息制限法の上限利率は、10万円未満でも20%、10万円以上100万円未満は18%、100万 円以上は15%と定めています。弁護士は、この利息制限法の利率で計算しなおして、過払い金を算定し、貸金業者から回収します。長期に渡って、過払いが続いた結果、とっくに返済が終了していたのに返済を続けていた、ということもあります。その場合には、貸金業者に逆にお金を貸していた、ということなるので、「過払金」に利息をプラスして回収することもできます。

3 グレーゾーン金利とは

利息制限法で定めた利率と、出資法の利率との間に生じる、利率の差の部分が、一般的にグレーゾーン金利と呼ばれています。このグレーゾーンこそ、過払い金が発生する原因です。グレーゾーン金利廃止の法律が施行されても、それまでに支払った過払い金は存在するわけで、もちろん請求することができます。

4 グレーゾーン金利って本当に無効?!

業者はあの手この手で利用者の請求を思いとどまらせようとしているようです。

こんな注意書きがあるけど、有効なの?
父宛てに送られてきたカタログ通販業者のDMの中に、いまだに28.9%という高金利のキャッシングのちらしが入っていました。
その中に「利息制限法においては、同法所定の上限金利(15〜20%)を超える利息の契約は無効とされていますが、貸金業法43条第1項(任意に支払った場合のみなし弁済規定)では、同法所定の契約書面及び受取証書が交付されていること等を条件に、超過部分の利息の支払も有効な利息債務の弁済とみなす旨が規定されています。 尚、出資法上の刑罰金利は、業として金銭の貸付けを行なう場合につき2010年に予定されている上限金利の法改正までは、29.2%となっています。」との注意書きがご丁寧に書いてあります。
確かに、この注意書きは事実を記載しており、嘘ではありません。これを読んだ人は、この業者のキャッシングは利息制限法の法定利率を超えるグレーゾーン金利だけれども有効であり、超過部分について無効を主張するいわゆる「過払い請求」はできないと思いこんでしまうでしょう。「過払い請求」を心理的に予防する巧みな工作だと思います。
貸金業法43条第1項(任意に支払った場合のみなし弁済規定)については、その要件を満たしているかどうかについては、極めて厳格に解釈するという最高裁の判例が確立しています。この解釈によれば、この通販業者に限らず一般的な消費者金融の貸金システムでは厳格な要件を満たしているなどということは到底言えませんので、超過部分が無効なことは明らかです。

「最近利息が下がりました」これでも返還請求できるの?
最近、大手の信販業者が「金利を18%に下げました。今後のお取引は18%を適用します。」と連絡してきていますが、これまでに取りすぎた超過金利についてまで有効になることはありません。長年取引をされている場合には、取りすぎた超過金利を前提にして現在の元金があるわけですから、この元金に対して今後18%の金利を適用したとしても依然として過払金は発生し続けるのです。

5 契約書について

契約書に捺印した以上、その利息は有効、と主張されることもあるかもしれません。しかし、利息制限法は強行規定ですから、契約書という合意があっても、利息制限法の上限を超えた利息は無効です。

6 過払い金請求のために必要なもの

契約書や、取引の明細があると、スムーズに進められます。でも、もしもそれらがなくても大丈夫です。請求書や、返済の控え、銀行の通帳などがあれば、取引の証明ができるので、手続きが進められます。
また、貸金業者に取引の履歴の開示を請求することもできます。自分でも、わかる限りの資料を揃えて、弁護士に相談することをおすすめします。

7 消費者金融、サラ金だけではなく信販会社も対象

消費者金融(アイフル、アコム、プロミス、武富士等)、サラ金だけが、過払い金請求の対象になるわけではありません。
意外と多いのが、キャッシング(信販会社系)。ショップで手軽に作ることのできる、クレジットカードのキャッシングは、思いのほか金利の高いもの。ついついカードでキャッシングを重ねて、自覚のないまま借金をしてしまったという場合もあります。請求書などの明細を、一度じっくり確認してみてください。

8 いちばん大切なこと

過払い金は、必ず発生する、取り戻せるとは限りません。でも、借金の苦しみを、解決する方法はあります。もう、どうにもならない、と思いこまずに、まず弁護士に相談してみてください。債務整理も弁護士の仕事のひとつです。最終手段として、自己破産や再生という方法もあります。(参照サイト:わかる借金とまる借金
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命は、お金に替えられるほど、軽いものでは決してありません。生きていくことができないと思うほど苦しいのなら、その借金を解決してしまえばいいのです。リスクもあるでしょうし、簡単ではないかもしれません。でも、必ず気持ちはラクになります。あなたが生きていくために、弁護士はお手伝いします。

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