アイフルからの借入における過払金返還請求のポイント

更新日 2021/12/28
この過払金コラムを書いた弁護士
弁護士 羽賀 倫樹(はが ともき)

出身地:大阪府出身、奈良県育ち。出身大学:大阪大学法学部。

アイフル株式会社について

アイフルは他の多くの消費者金融会社と同じく、利息制限法の制限利率を超える利率での貸付を行っていた時期があり、取引時期によって過払金が発生している可能性があります。

アイフルは、アコム・プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)・レイク(新生フィナンシャル)とは異なり、大手銀行からは独立して経営を継続しています。前身となる企業は1967年創業で、現在のアイフル株式会社は1978年設立と、非常に古くからの企業と言えます。そのため、昭和の時代からアイフルと取引をしていて、1000万円を超えるような多額の過払金が発生しているという方もいらっしゃいます。また、数ある消費者金融・クレジットカード会社の中でも、アコム・プロミスと並んで、過払金返還請求をご依頼いただくことが多い会社と言えます。

2011年には、株式会社ライフ・株式会社シティズ等を吸収合併しています。

なお、アイフルが2013年に100%子会社化したビジネクスト株式会社(現・アイフルビジネスファイナンス株式会社)は、利息制限法内の貸付しか行っておらず、ビジネクスト(アイフルビジネスファイナンス)との取引という場合は過払金が発生しませんので、注意が必要です。

アイフルの現状

上記の通り、アイフルは、大手銀行の傘下ではなく、アコム・プロミス・レイクと比較すると、経営が必ずしも安定しているとはいえないと思われます。

そのためか、当事務所にアイフルに対する過払金調査・請求をご依頼いただいた場合、過払金の金額次第ですが、裁判を起こして解決している事例が多いと言えます。特に、取引期間が長く過払金の金額が大きい場合や、完済してから時間が経過しているなどの理由で過払利息が大きくなっているような場合は、裁判をする割合がより高いと言えます。

アイフルの過払金発生の仕組み

利息制限法で定められた利率より高い利率でのキャッシング取引をしていた場合、制限利率を超えて支払った部分について過払金として返還を求めることができます。具体的には、利息制限法の制限利率は、10万円未満;20.0%、10万円以上100万円未満;18.0%、100万円以上;15.0%となっており、これを超える利率が設定されていた場合、過払金の請求が可能です。制限利率を超える利率での契約があった場合、完済している場合は問題なく請求できますし、約定では債務が残っている場合でも、利率を計算しなおすことで債務がなくなり、逆に過払金を請求できる場合があります。

アイフルの場合、2007年8月に新規貸付利率の上限を20%に引き下げていますので、それ以前からアイフルと取引をしていた方が過払金請求の対象になります。

過払金が発生しているかどうか、確認(調査)をためらう理由はなんですか?

アイフルに過払金請求をする際にご注意いただきたいこと

状況によって注意事項が変わります

1) 取引開始時期
上記の通り、アイフルは2007年8月に新規貸付利率の上限を20%に引き下げていますので、2007年8月以降にアイフルと契約したという方は過払金の対象外になります。ただ、実際にはいつから取引を始めたか明確ではない方が多いと思います。そのような場合に過払金がないかもと考えて調査・請求をためらう必要はなく、まずは調査・請求手続きを進めることをお勧めします。

2) 完済時期

過払金は、完済から10年経過すると時効で請求ができなくなります。ただ、実際には、いつ完済したか明確ではないという方が多いと思います。そのような場合に時効になっているかもと考えて調査・請求をためらう必要はなく、まずは調査・請求手続きを進めることをお勧めします。

3) 取引の分断

アイフルとの取引の途中で、一旦完済し、しばらくして取引を再開したという場合は、一旦完済したのが10年以上前であると、一旦完済する前に発生した過払金については、時効であるとして請求ができなくなる可能性があります。

また、一旦完済したのが10年以内の時期で時効の問題にならない場合でも、途中完済がない場合と比較して回収できる過払金が少なくなる可能性があります。

これは、取引の分断という問題ですが、取引が分断しているかは、基本契約の解約の有無・先行取引の期間・取引の中断期間の長さ・先行取引の契約書返還の有無・先行契約のカード失効手続きの有無・中断期間における貸主と借主の接触状況・第2の基本契約が締結された経緯・先行契約と新たな契約の利率等の契約条件の異同等を考慮して判断されます。また、以上の要素を総合してどの程度勝ち目があるかによって、示談における返還金額が変わってきます。

複雑な問題点ですし、アイフルと取引されている方でも問題になりやすい点ですが、弁護士に手続きをお任せいただければ、この点で勝てる見込みがあるかも含めて検討しますので、安心いただけると思います。

4) 貸付の停止

アイフルとの取引では、総量規制等の関係か、2008年頃から返済ばかりになり新たな貸し付けを受けていないという方が相当数いらっしゃるように思います。このような場合、過払金を請求した時点から10年以上前に発生した過払金は時効になり、発生した過払金の一部しか返還しないとの主張を受けることがあります。ややこしい争点ですが、どのような方針で進めるべきかは弁護士が判断しますので、あまり難しく考えていただく必要はありません。

5) 取引履歴の不完全開示

弁護士に過払金調査・請求をご依頼いただくと、アイフルが保管しているこれまでの取引履歴の開示を受けることができます。多くの場合、取引をしていた全期間の取引履歴の開示を受けることができますが、例えば昭和の時代から取引をしているなど、古くから取引をされているという方については、古い時代の取引履歴が出てこないことがあります。
ご自身で古い時代の取引明細を保管されていれば、それに基づいて請求することも考えられますが、そのような方はあまりいらっしゃらないと思います。そのような場合、アイフルから開示された取引履歴の範囲で過払金を算出し、請求せざるを得ません。

6)銀行から借り入れがある方

アイフルは、様々な金融機関と提携して、銀行の保証会社になっています。アイフルが保証会社になっている銀行からの借入があっても、アイフルに対する過払金請求は可能ですが、同時に銀行からの借入について債務整理をしたり、過払金請求の途中で銀行からの借入の返済が滞り、代位弁済によりアイフルに債権が移った場合は、過払金と相殺されてしまいます。

その場合、過払金の方が大きければ相殺後の金額が返還されますし、債務の方が大きい場合は、相殺して残った債務をアイフルに支払っていくことになります。

アイフルの過払金請求におけるご依頼から解決までの期間

アイフルについて過払金調査・請求をご依頼いただいた場合、解決まで少なくとも半年~1年は見ていただいたほうがいいでしょう。

返還金額は、交渉では、どうしても限界があり低くなるケースが多く、裁判により解決しているケースが多いと言えます。特に、取引期間が長い方については、経過利息だけでも相当な金額になりますので、訴訟になる割合がより高くなります。訴訟では、過払金算定上の特段の争点がなければ、経過利息を付けた満額近くを回収することが可能です。

なお、訴訟になるとご依頼から回収まで1年以上が必要になることがありますが、裁判所に提出する書類は弁護士が作成しますし、裁判所には弁護士が出向きますので、ご依頼者の方に裁判所に出向いていただく等の手間をおかけすることはほとんどありません。

アイフルの解決事例

Yさん 60歳代

アイフルに加えて他3社からの借金を、30年以上かけて返済して完済されていました。「みお」の過払い調査サービスで合計で2,000万円以上の過払金が発生していたことが発覚。過払い金請求で、2,060万円を回収しました。

Hさん  60歳代

ご家族から「みお」に相談があり、その後ご本人にご来所いただき手続きを進めました。最初は過払金請求に消極的だったHさんも、460万円を回収できた結果に喜んでおられました。
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