レイクからの借入における過払金返還請求のポイント

更新日 2022/01/05
この過払金コラムを書いた弁護士
弁護士 羽賀 倫樹(はが ともき)

出身地:大阪府出身、奈良県育ち。出身大学:大阪大学法学部。

新生フィナンシャル株式会社(レイク)について

新生フィナンシャル株式会社(レイク)は他の多くの消費者金融会社と同じく、利息制限法の制限利率を超える利率での貸付を行っていた時期があり、取引時期によって過払金が発生している可能性があります。

レイクは、現在、株式会社新生銀行の子会社になっています。会社自体は1994年事業開始ですが、1998年11月に株式会社レイクよりコンシューマーファイナンス事業の営業権を譲り受けており、株式会社レイクは1994年より前から消費者金融事業を行っていますので、より古くからレイクと取引をしているという方もいらっしゃいます。ご依頼件数は、大手消費者金融であるアコム・プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)・アイフルよりは少ないですが、それに次いで数多くのご依頼をいただいています。

レイクの現状

上記の通り、レイクは、新生銀行の子会社であり、経営は安定していると思われます。そのためか、当事務所にレイクに対する過払金調査・請求をご依頼いただいた場合、過払金の金額次第ですが、裁判をせず和解で解決している事例も多くあります。

一方、取引期間が長く過払金の金額が大きい場合や、完済してから時間が経過しているなどの理由で過払利息が大きくなっているような場合は、裁判をして過払金を回収することが多いと言えます。

レイクの過払金発生の仕組み

利息制限法で定められた利率より高い利率でのキャッシング取引をしていた場合、制限利率を超えて支払った部分について過払金として返還を求めることができます。具体的には、利息制限法の制限利率は、10万円未満;20.0%、10万円以上100万円未満;18.0%、100万円以上;15.0%となっており、これを超える利率が設定されていた場合、過払金の請求が可能です。制限利率を超える利率での契約があった場合、完済している場合は問題なく請求できますし、約定では債務が残っている場合でも、利率を計算しなおすことで債務がなくなり、逆に過払金を請求できる場合があります。

レイクの場合、2007年に新規貸付利率の上限を18%に引き下げていますので、それ以前からレイクと取引をしていた方が過払金請求の対象になります。

過払金が発生しているかどうか、確認(調査)をためらう理由はなんですか?

レイクに過払金請求をする際にご注意いただきたいこと

状況によって注意事項が変わります

1) 取引開始時期

上記の通り、レイクは2007年に新規貸付利率の上限を18%に引き下げていますので、2008年以降にレイクと契約したという方は過払金の対象外になります。ただ、実際にはいつから取引を始めたか明確ではない方が多いと思います。そのような場合に過払金がないかもと考えて調査・請求をためらう必要はなく、まずは調査・請求手続きを進めることをお勧めします。

2) 完済時期

過払金は、完済から10年経過すると時効で請求ができなくなります。ただ、実際には、いつ完済したか明確ではないという方が多いと思います。そのような場合に時効になっているかもと考えて調査・請求をためらう必要はなく、まずは調査・請求手続きを進めることをお勧めします。

3) 取引の分断

レイクとの取引の途中で、一旦完済し、しばらくして取引を再開したという場合は、一旦完済したのが10年以上前であると、一旦完済する前に発生した過払金については、時効であるとして請求ができなくなる可能性があります。

また、一旦完済したのが10年以内の時期で時効の問題にならない場合でも、途中完済がない場合と比較して回収できる過払金が少なくなる可能性があります。

これは、取引の分断という問題ですが、取引が分断しているかは、基本契約の解約の有無・先行取引の期間・取引の中断期間の長さ・先行取引の契約書返還の有無・先行契約のカード失効手続きの有無・中断期間における貸主と借主の接触状況・第2の基本契約が締結された経緯・先行契約と新たな契約の利率等の契約条件の異同等を考慮して判断されます。また、以上の要素を総合してどの程度勝ち目があるかによって、示談における返還金額が変わってきます。

複雑な問題点ですし、レイクと取引されている方でも問題になりやすい点ですが、弁護士に手続きをお任せいただければ、この点で勝てる見込みがあるかも含めて検討しますので、安心いただけると思います。

4) 貸付の停止

レイクとの取引では、総量規制等の関係か、2008年頃から返済ばかりになり新たな貸し付けを受けていないという方が相当数いらっしゃるように思います。このような場合、過払金を請求した時点から10年以上前に発生した過払金は時効になり、発生した過払金の一部しか返還しないとの主張を受けることがあります。ややこしい争点ですが、どのような方針で進めるべきかは弁護士が判断しますので、あまり難しく考えていただく必要はありません。

5) 取引履歴の不完全開示

弁護士に過払金調査・請求をご依頼いただくと、レイクが保管しているこれまでの取引履歴の開示を受けることができます。多くの場合、取引をしていた全期間の取引履歴の開示を受けることができますが、例えば昭和の時代や平成初期から取引をしているなど、古くから取引をされているという方については、古い時代の取引履歴が出てこないことがあります。ご自身で古い時代の取引明細を保管されていれば、それに基づいて請求することも考えられますが、そのような方はあまりいらっしゃらないと思います。そのような場合、レイクから開示された取引履歴の範囲で過払金を算出し、請求せざるを得ません。

6)新生銀行から借り入れがある方

レイクは、新生銀行のカードローンの保証会社になっています。新生銀行からの借入があっても、レイクに対する過払金請求は可能ですが、同時に新生銀行からの借入について債務整理をしたり、過払金請求の途中で新生銀行からの借入の返済が滞り、代位弁済によりレイクに債権が移った場合は、過払金と相殺されてしまいます。

その場合、過払金の方が大きければ相殺後の金額が返還されますし、債務の方が大きい場合は、相殺して残った債務をレイクに支払っていくことになります。

7)1998年以前からレイクと取引をされていた方

現在のレイクは、1998年11月に株式会社レイク(旧レイク)よりコンシューマーファイナンス事業の営業権を譲り受けて事業を行っており、旧レイクで発生した過払金を現在のレイクに請求できるかが問題となります。

この問題は最高裁判所での判断は出ていませんが、過払金を請求する側に厳しい判断が数多く裁判所で出ています。そのため、1998年以前に発生した過払金は現在のレイクには請求するのは難しいと思われます。その結果、レイクに対する過払金は、1998年以前の同じ時期から取引をしていたとしても、アコム・プロミスと比較するとやや少額になるケースが多くなります。

なお、現在のレイクは、2000年にコーエークレジットを吸収合併しており、旧コーエークレジットで取引をしていたという方は、上記の旧レイクの問題点とは無関係です。

ご依頼から解決までの期間

レイクについて過払金調査・請求をご依頼いただいた場合、解決まで少なくとも半年~1年は見ていただいたほうがいいでしょう。

返還金額は、交渉では、どうしても限界があり低くなるケースがあります。取引期間が長い方については、経過利息だけでも相当な金額になりますので、訴訟になるケースが数多くあります。訴訟では、過払金算定上の特段の争点がなければ、経過利息を付けた満額近くを回収することが可能です。

なお、訴訟になるとご依頼から回収まで1年以上が必要になることがありますが、裁判所に提出する書類は弁護士が作成しますし、裁判所には弁護士が出向きますので、ご依頼者の方に裁判所に出向いていただく等の手間をおかけすることはほとんどありません。

レイクの解決事例

Kさん 50歳代  会社員

新生フィナンシャル(レイク)の借金が150万円ありましたが、当事務所で計算したところ、150万円の債務はなくなりました。その上で、35万円の過払金が返還されました。

Zさん 50歳代

レイクをはじめ合計3社からの借金を完済していました。過払い金請求により、1220万円の過払金を回収することができました。
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