新生パーソナルローン株式会社(シンキ・ノーローン)からの借入における過払金返還請求のポイント
新生パーソナルローン株式会社(シンキ・ノーローン)について
新生パーソナルローン株式会社(シンキ・ノーローン)は他の多くの消費者金融会社と同じく、利息制限法の制限利率を超える利率での貸付を行っていた時期があり、取引時期によって過払金が発生している可能性があります。1週間無利息でキャッシングができる「ノーローン」が有名です。
新生パーソナルローンは、2024年現在、新生フィナンシャルの子会社になっています。新生フィナンシャルはSBI新生銀行の子会社であるため、新生パーソナルローンはSBI新生銀行のグループ会社となります。
新生パーソナルローンは1954年に事業を開始し、1974年に消費者金融事業を開始しています。その後、1984年にシンキ株式会社に商号を変更、2007年に新生銀行の子会社となり、2016年に新生パーソナルローン株式会社に商号を変更しています。
上記の通り、新生パーソナルローンは1974年から消費者金融事業を行っており、取引期間が長いために、多額の過払金が発生しているケースがあります。当事務所への過払金調査委・請求のご依頼件数は、大手消費者金融であるアコム・プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)・アイフル・新生フィナンシャルよりは少ないですが、数多くのご依頼をいただいています。
新生パーソナルローンの現状
上記の通り、新生パーソナルローンは、SBI新生銀行のグループ会社であり、経営は安定していると思われます。そのためか、当事務所に新生パーソナルローンに対する過払金調査・請求をご依頼いただいた場合、過払金の金額次第ですが、裁判をせず和解で解決している事例も多くあります。一方、取引期間が長く過払金の金額が大きい場合や、完済してから時間が経過しているなどの理由で過払利息が大きくなっているような場合は、裁判をして過払金を回収することが多いと言えます。
新生パーソナルローンの過払金発生の仕組み
利息制限法で定められた利率より高い利率でのキャッシング取引をしていた場合、制限利率を超えて支払った部分について過払金として返還を求めることができます。具体的には、利息制限法の制限利率は、10万円未満;20.0%、10万円以上100万円未満;18.0%、100万円以上;15.0%となっており、これを超える利率が設定されていた場合、過払金の請求が可能です。制限利率を超える利率での契約があった場合、完済している場合は問題なく請求できます。また、約定では債務が残っている場合でも、利率を計算しなおすことで債務がなくなり、逆に過払金を請求できる場合があります。
新生パーソナルローンの場合、2007年4月に新規貸付利率の上限を利息制限法所定の利率以下に引き下げていますので、それ以前から新生パーソナルローンと取引をしていた方が過払金請求の対象になります。
新生パーソナルローンに過払金請求をする際にご注意いただきたいこと
状況によって注意事項が変わります
1) 取引開始時期
上記の通り、新生パーソナルローンは2007年4月に新規貸付利率の上限を利息制限法の利率以下に引き下げていますので、それ以降に新生パーソナルローンと契約したという方は過払金の対象外になります。ただ、実際にはいつから取引を始めたか明確ではない方が多いと思います。そのような場合に過払金がないかもと考えて調査・請求をためらう必要はなく、まずは調査・請求手続きを進めることをお勧めします。
2) 完済時期
過払金は、完済から10年経過すると時効で請求ができなくなります。ただ、実際には、いつ完済したか明確ではないという方が多いと思います。そのような場合に時効になっているかもと考えて調査・請求をためらう必要はなく、まずは調査・請求手続きを進めることをお勧めします。
3) 取引の分断
新生パーソナルローンとの取引の途中で、一旦完済し、しばらくして取引を再開したという場合で、一旦完済したのが10年以上前であると、一旦完済する前に発生した過払金については、時効であるとして請求ができなくなる可能性があります。
また、一旦完済したのが10年以内の時期で時効の問題にならない場合でも、途中完済がない場合と比較して回収できる過払金が少なくなる可能性があります。
これは、取引の分断という問題ですが、取引が分断しているかは、基本契約の解約の有無・先行取引の期間・取引の中断期間の長さ・先行取引の契約書返還の有無・先行契約のカード失効手続きの有無・中断期間における貸主と借主の接触状況・第2の基本契約が締結された経緯・先行契約と新たな契約の利率等の契約条件の異同等を考慮して判断されます。また、以上の要素を総合してどの程度勝ち目があるかによって、示談における返還金額が変わってきます。
複雑な問題点ですし、新生パーソナルローンと取引されている方でも問題になりやすい点ですが、弁護士に手続きをお任せいただければ、この点で勝てる見込みがあるかも含めて検討しますので、安心いただけると思います。
4) 貸付の停止
新生パーソナルローンとの取引では、総量規制等の関係か、2008年頃から返済ばかりになり新たな貸し付けを受けていないという方が相当数いらっしゃるように思います。このような場合、過払金を請求した時点から10年以上前に発生した過払金は時効になり、発生した過払金の一部しか返還しないとの主張を受けることがあります(貸付停止の争点)。ややこしい争点ですが、どのような方針で進めるべきかは弁護士が判断しますので、あまり難しく考えていただく必要はありません。
ご依頼から解決までの期間
新生パーソナルローンについて過払金調査・請求をご依頼いただいた場合、解決まで少なくとも半年~1年は見ていただいたほうがいいでしょう。
返還金額は、交渉では、どうしても限界があり低くなるケースがあります。取引期間が長い方については、経過利息だけでも相当な金額になりますので、訴訟になるケースが数多くあります。訴訟では、過払金算定上の特段の争点がなければ、経過利息を付けた満額近くを回収することが可能です。
なお、訴訟になるとご依頼から回収まで1年以上が必要になることがありますが、裁判所に提出する書類は弁護士が作成しますし、裁判所には弁護士が出向きますので、ご依頼者の方に裁判所に出向いていただく等の手間をおかけすることはほとんどありません。
新生パーソナルローン株式会社(シンキ・ノーローン)の解決事例
Tさん 50歳代
