PayPayカード(旧ワイジェイカード・旧KCカード・旧楽天KC・旧国内信販)における過払金請求のポイント

更新日 2022/01/21
この過払金コラムを書いた弁護士
弁護士 羽賀 倫樹(はが ともき)

出身地:大阪府出身、奈良県育ち。出身大学:大阪大学法学部。

PayPayカード株式会社(旧ワイジェイカード・旧KCカード・旧楽天KC・旧国内信販)について

元々は国内信販株式会社の名称で営業していましたが、合併や買収などで、社名を「国内信販株式会社」⇒「楽天KC株式会社」⇒「KCカード株式会社」⇒「ワイジェイカード株式会社」⇒「PayPayカード株式会社」と変更してきており、現在はソフトバンクグループの子会社になっています。

PayPayカード(旧ワイジェイカード・旧KCカード・旧楽天KC・旧国内信販)の現状

旧KCカード、旧楽天KC、旧国内信販・旧ワイジェイカードとの取引は、PayPayカードが引き継ぎ、さらに、アプラスインベストメントまたは新生フィナンシャルに引き継がれています。

そのため、旧KCカードと取引をしていた場合は、アプラスインベストメントまたは新生フィナンシャルに過払い金を請求することになります。

KCカード株式会社の時代は、過払い金返還には相当な手間がかかりましたが、現在、新生銀行グループ傘下の会社に請求をすることになるため、過払い金の返還は比較的スムーズです。

PayPayカード(旧ワイジェイカード・旧KCカード・旧楽天KC・旧国内信販)の過払い金発生の仕組み

利息制限法で定められた利率より高い利率でのキャッシング取引をしていた場合、制限利率を超えて支払った部分について過払い金として返還を求めることができます。利息制限法の制限利率は、10万円未満:20.0%、10万円以上100万円未満:18.0%、100万円以上:15.0%となっており、これを超える利率が設定されていた場合、過払い金の請求が可能です。  完済している場合は問題なく請求できますし、約定では債務が残っている場合でも、利率を計算し直すことで債務がなくなり、逆に過払い金を請求できる場合があります。

過払金が発生しているかどうか、確認(調査)をためらう理由はなんですか?

PayPayカード(旧ワイジェイカード・旧KCカード・旧楽天KC・旧国内信販)の種類

クレジットカード

  • Yahoo! JAPANカード
  • ソフトバンクカード
  • KCカード

ローン専用カード

  • KCマネーカード

PayPayカード(旧ワイジェイカード・旧KCカード・旧楽天KC・旧国内信販)に過払い金請求をする際にご注意いただきたいこと

PayPayカードについて、旧ワイジェイカード・旧KCカード・旧楽天KC・旧国内信販の頃から取引をしていて完済したので過払金請求をしようとする場合、請求先はPayPayカードではなく、新生フィナンシャルまたはアプラスインベストメントになります。

PayPayカードで取引をしていたという方のうち、過払金の対象になるのは、国内信販・楽天KCの頃から取引をしていた方になります。最初から、PayPayカード・ワイジェイカード・KCカードとの取引である場合、利息制限法内の取引になるため、過払金の対象外です。

ご依頼から解決までの期間

ご依頼から過払金を回収して解決するまでには、半年から1年程度の期間を見ていただく必要があります。

PayPayカードから取引を承継した新生フィナンシャルまたはアプラスインベストメントに過払金請求をすると、過払金利息をつけずに計算した過払金の7割程度の返還を内容とする和解案が提示されることがよくあります。

そのため、交渉では解決できず、訴訟になるケースが数多くあります。訴訟では、経過利息を付けた満額近くを回収することが可能です。

なお、訴訟といっても、裁判所に提出する書類は弁護士が作成しますし、裁判所には弁護士が出向きますので、ご依頼者の方に裁判所に出向いていただく等の手間をおかけすることはほとんどありません。

PayPayカード(旧ワイジェイカード・旧KCカード・旧楽天KC・旧国内信販)の解決事例

Mさん 40歳代  会社員

ペイペイカードを含む4社から借入を行っていました。ご依頼当初の債務総額は120万円でしたが、ペイペイカードから15万円を回収するなど、債務は0円になったうえ、全体で435万円の過払金を回収できました。
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