三井住友カード(旧SMBCファイナンスサービス・旧セディナ・旧OMCカード・旧セントラルファイナンス・旧クオーク・旧さくらカードの過払金回収のポイン)

更新日 2022/01/28
この過払金コラムを書いた弁護士
弁護士 羽賀 倫樹(はが ともき)

出身地:大阪府出身、奈良県育ち。出身大学:大阪大学法学部。

三井住友カード(SMBCファイナンスサービス株式会社等について)

2009年(平成21年)に、三井住友フィナンシャルグループの(株)OMCカード、(株)セントラルファイナンス、(株)クオークの3社が合併して、(株)セディナが発足し、2020年(令和2年)に社名をSMBCファイナンスサービス株式会社に変更しました。また、2024年(令和6年)には、三井住友カードと合併しました。

グループ展開している企業:三井住友フィナンシャルグループ(三井住友銀行・SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス) など)

三井住友カード(旧SMBCファイナンスサービス)の現状

株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社で、クレジットカード業務を取り扱っています。

三井住友グループということもあり、経営は安定していると思われます。

三井住友カード(旧SMBCファイナンスサービス)の過払い金発生の仕組み

利息制限法で定められた利率より高い利率でのキャッシング取引をしていた場合、制限利率を超えて支払った部分について過払い金として返還を求めることができます。利息制限法の制限利率は、10万円未満;20.0%、10万円以上100万円未満;18.0%、100万円以上;15.0%となっており、これを超える利率が設定されていた場合、過払い金の請求が可能です。  完済している場合は問題なく請求できますし、約定では債務が残っている場合でも、利率を計算しなおすことで債務がなくなり、逆に過払い金を請求できる場合があります。

過払い金が発生しているかどうか、確認(調査)をためらう理由はなんですか?

 

SMBCファイナンスサービスやセディナになってからキャッシングを利用された場合は、既に適正な金利になっているため過払い金は発生しません。OMCカード、セントラルファイナンス、クオーク、さくらカードの時代に利用していた場合は、かなりの過払い金が発生する可能性があります。

元から三井住友カードとの取引の場合、過払金が発生している可能性があるキャッシング一括取引の終了時期が古く、過払金回収は一般的に困難です。また、旧SMBCモビットとの取引の場合、当初から利息制限法内の取引であるため、過払金は発生しません。

三井住友カード(旧SMBCファイナンスサービス)のカードの種類

<過払い金発生の可能性があるカード>

  • セディナカード
  • セディナCFカード
  • OMCカード
  • アルファOMCカード
  • クオークカード
  • セントラルファイナンスカード
  • さくらカード

ご依頼から解決までの期間

三井住友カード(旧SMBCファイナンスサービス)は、取引履歴の開示が遅く、過払い金の調査・請求に時間がかかる傾向があります。ご依頼から解決まで1年程度見ていただいた方がいいでしょう。

返還金額ですが、交渉では、過払い金に経過利息はつけない金額が上限になります。取引期間が長い方については、経過利息だけでも相当な金額になりますので、訴訟になるケースが数多くあります。訴訟では、経過利息を付けた満額を回収することが可能です。

なお、訴訟といっても、裁判所に提出する書類は弁護士が作成しますし、裁判所には弁護士が出向きますので、ご依頼者の方に裁判所に出向いていただく等の手間をおかけすることはほとんどありません。

三井住友カード(旧SMBCファイナンスサービス・旧セディナ・旧OMCカード・旧セントラルファイナンス・旧クオーク・旧さくらカード)の解決事例

Sさん 70歳代 年金生活者

SMBCファイナンスサービス(セディナ)を含む2社から借入を行っていました。SMBCファイナンスサービス(セディナ)は23年間の取引期間があり、120万円の過払い金を回収することができました。
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