過払金が発生する事例・過払金が多額になる事例

更新日 2022/03/02
この過払金コラムを書いた弁護士
弁護士 羽賀 倫樹(はが ともき)

出身地:大阪府出身、奈良県育ち。出身大学:大阪大学法学部。

はじめに

消費者金融やクレジットカードのキャッシングをしていた場合、過払金が発生することがあります。ただ、どのような場合でも過払金があるわけではなく、一定の要件があります。このページでは、どのような場合に過払金が発生する可能性があるか等について見ていきたいと思います。

過払金発生の可能性があるケース

過払金発生の可能性があるのは、平成20年(2008年)頃より前から、消費者金融(サラ金)・クレジットカードでキャッシングの取引をしていた方です。

アコム・プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)・アイフル・レイク(新生フィナンシャル)・シンキ(新生パーソナルローン)等の消費者金融の会社は、平成19年(2007年)頃の新規貸付から利率を下げていることが多いため、その前から取引をしている方が対象です。

セディナ(SMBCファイナンスサービス)・オリコ・三菱UFJニコス・クレディセゾン・イオンクレジット・アプラス・ポケットカード等のクレジットカード会社も、平成19年(2007年)頃の新規貸付から利率を下げていることが多いため、その前から取引をしている方が対象です。一部のカードについては、平成21年(2009年)頃からの取引でも過払金が発生しているケースもあります。

発生する過払金が多額になる可能性があるケース

過払金が発生していたとしても、金額がどの程度になるかは事案によります。一例として、以下のような場合は、発生する過払金が多額になる可能性があります。

  • 昭和の時代から取引をしていた場合
  • 途中で返し終わることなく、何十年も借りたり返したりを繰り返している場合
  • 取引額が大きい場合、例えば100万円を超える枠で取引をしている場合
  • 取引利率が高い場合、例えば25%以上の利率で取引をしていた場合

以上の条件をすべて満たすような場合は、過払金が1000万円以上発生していることもあります。

過払金が発生したとしても、金額が小さくなりやすいケース

一方、以下のような場合は、過払金が発生したとしても、金額が小さくなる場合があります。

  • 平成20年(2008年)頃からの取引である場合
  • 消費者金融やクレジットカード会社から借入をしていた期間が短い場合
  • 利率が20%超であった期間が短い場合
  • 取引額が小さい場合、例えば20万円以下の枠で取引をしている場合

過払金が回収できないケース

以下のような場合は、過払金が回収できません。

  • 消費者金融やクレジットカードでの取引ではなく、銀行や信用金庫との取引の場合
  • 消費者金融やクレジットカードとの取引があっても、取引開始が平成22年6月18日以降である場合
  • 借入額が100万円未満で、取引当初から18%以下の利率である場合
  • 借入額が100万円以上で、取引当初から15%以下の利率である場合
  • クレジットカードの利用があっても、キャッシングではなく、ショッピングのみの利用である場合
  • 住宅ローンやオートローンの取引の場合
  • 完済したのが10年以上前の場合

弁護士によるまとめ

このページでは、過払金発生の可能性があるケースや、過払金が多額になる可能性があるケース等について見てきました。ただ、実際に過払金の有無や金額について調査していると、業者との契約書や取引の際の書類がご相談の方の手元に残っているケースはあまり多くなく、ご記憶に基づいて調査することが多いと言えます。そのような場合、平成15年頃からの取引と思っていたら、平成20年からの取引で過払金が発生していなかったというケースもあります。逆に、平成20年頃からの取引と思っていたら、実は平成15年からの取引で過払金が発生していたというようなケースもあります。

そのため、みお綜合法律事務所では、明らかに過払金が発生していないと思われる場合以外は、過払金の調査をすることをお勧めしています。

インターネットで過払金のことを見たり、ラジオで過払金のことを聞いたりして、自分の場合も過払金があるのではと感じている方は、一度みお綜合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。お問い合わせは電話でもメールでも可能です。お気軽にお問い合わせください。
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