司法書士から、過払金の額が大きく手続きができないと言われたら
はじめに
消費者金融やクレジットカードのキャッシングで発生した過払金の手続きは、弁護士や司法書士に依頼することができます。ただし、司法書士の場合、取り扱うことができる金額が法律的に制限されています。
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過払金請求は弁護士と司法書士のどちらに依頼するのがいい?
そのため、過払金の手続きは、弁護士への依頼がお勧めですが、司法書士に依頼した結果、過払金の額が大きく手続きができないと言われてしまったという方が一定数いらっしゃいます。このページでは、司法書士から手続きができないと言われるのはどのようなケースか、手続きができないと言われたらどうすればいいかについて解説します。
司法書士から過払金の手続きができないと言われてしまうケース
司法書士から過払金の金額が大きく手続きができないと言われるのは、過払金の元金が140万円を超えるケースです。これは、司法書士法3条1項6号イ、裁判所法33条1項1号により、司法書士が取り扱えるのは、過払金の元金が140万円以下である場合に限られているために起こります。
その他、過払金の元金が140万円以下であっても、簡易裁判所に訴訟を起こした後、判決に至り、控訴審での手続きが必要になった場合も、司法書士では手続きができなくなってしまいます。ただし、過払金の手続きで控訴審に至るケースは多くありませんので、司法書士から過払金の手続きができないと言われるのは、ほとんどの場合、過払金の元金が140万円を超えるケースになります。
司法書士では過払金の手続きができないケース
過払金の元金が140万円を超える場合 | 司法書士は対応できない |
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過払金の元金が140万円以下の場合 | 簡易裁判所に訴訟を起こした後に判決に至り、控訴審での手続きが必要になった場合、司法書士は対応できない |
司法書士から、過払金の額が大きく手続きができないと言われたらどうすべきか?
司法書士から過払金の額が大きく手続きができないと言われたということは、上記の通り、過払金の元金が140万円を超えています。140万円というのは大きな金額であり、過払金利息も含めるとより大きな金額になる可能性もあります。そうすると、司法書士から手続きができないと言われたからといって、手続きを中断してしまうのは得策ではありません。そのため、手続きを進めていく必要がありますが、元金で140万円を超える過払金の依頼を受けられるのは弁護士のみですので、司法書士から過払金の額が大きく手続きができないと言われたら、弁護士に手続きを依頼することをお勧めします。
司法書士から手続きができないと言われてそのままにしておくと、消滅時効で過払金が請求できなくなってしまう可能性があります。完済してから10年経過すると、消滅時効によって過払金が請求できなくなるため、早めに弁護士に手続きを依頼した方がいいでしょう。なお、以下のページに詳細を記載していますが、完済から10年経過しなくても過払金が時効にかかることもあり得ます。
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